 |
|
現在、小型船舶免許の免許区分は、ボート・ヨット用の「一級」、「二級」と水上オートバイ用の「特殊」の3区分で編成されています。
|
| |
| 一級小型船舶操縦士 |
小型船舶で操縦できる範囲は無制限です。
ただし、沿海区域の外側80海里(約150キロメートル)未満の水域以遠を航行する場合は、六級海技士(機関)以上の資格を受有する者を乗り組ませねばなりません。
|
| 二級小型船舶操縦士 |
小型船舶で、海岸から5海里(約9キロメートル)までの海域を操縦できます。
なお、年齢が18歳未満の方は操縦できるボートの大きさが5トン未満に限定されます。18歳に達すると、特に手続きは必要なくこの限定は解除され、次回免許証更新時には限定の無い免許証が発行されます。
|
級小型船舶操縦士
(湖川小出力限定)
|
湖や川だけに利用する総トン数が5トン未満、エンジンの出力15キロワット未満の船を操縦できます。
|
| 特殊小型船舶操縦士 |
水上オートバイを操縦するために必要な免許です。湖岸や海岸から2海里(約3.7キロ)までの水域を操縦できます。
|
|
平成15年6月以前の免許制度では、1級から5級までの5区分となっており、一般的に多く取得されていたのは4級小型船舶操縦士免許でした。この従来の制度では、1級小型船舶操縦士の免許取得に対して非常に高度な学習と時間を要していたためあまり一般的に取得されることはありませんでした。
現行の制度では、免許制度全体が見直され、1級小型船舶免許の取得が容易となり、近年、1級小型船舶免許所有者数も大幅に増加しています。
この免許制度改定においては、水上オートバイの事故急増も課題でした。そのため、従来は小型船舶免許の取得と同時に与えられていた水上オートバイの資格が分離され、1級、2級小型船舶免許とは別の特殊小型船舶操縦士という区分で専用の免許の取得が必要になりました。
※旧制度にて取得した免許で認可された資格は、既得者保護の観点から水上オートバイの操縦も可能です。
|
| |
 |
|
沿岸小型船が航行できる水域
本州、北海道、四国及び九州並びに付属する島で、その海岸が沿海区域に接するものの各海岸から5海里(約9.3キロメートル)以内の水域及び平水区域です。
・沿岸小型船舶の区域(黄色と緑色の範囲)
・平水区域(緑色の範囲)沿海区域(−線の範囲)
|
| |
 |
「小型船舶」とは、総トン数20トン未満の船舶です。但し、総トン数20トン以上のプレジャーボートで、次の要件の全てを満たしている場合には、小型船舶に含まれます。
-
一人で操縦を行う構造であるもの
-
長さが24メートル未満であるもの
-
スポーツ又はレクリエーションのみに用いられるもの(漁船や旅客船等の業務に用いられないもの)
※「総トン数」とは、船舶の大きさを表す単位です。この計測方法などについては、「船舶のトン数の測度に関する法律」によって定められています。詳しくは、
船舶のトン数の測度に関する法律(総務省法令データ提供システム)
を参照してください。
|
| |
 |
|
平成15年6月から、次の要件の全てを満たすボートは免許が不要です。 また、船舶検査を受けなくても操船する ことができるようになりました。
-
長さが3メートル未満であるもの(登録長)
※注:「登録長」は、概ね「船の全長×0.9」となります。(なお、船型によって「登録長 」の定義が異なりますので、詳細は
運輸局等
にご確認ください。)
-
推進機関の出力が1.5kw(約2馬力)未満であるもの
-
直ちにプロペラの回転を停止することができる機構を有する船舶、または、その他のプロペラによる人の身体の傷害を防止する機構を有する船舶
例)非常停止スイッチ、キルスイッチ、遠心クラッチ、中立ギア、プロペラガード等 →これにより、例えば、上記Bの機構を有するエレキモーター(出力1.5kw未満に限る)のみを使用して3m未満の船を利用する場合には、免許は不要になります。
(※1.5kw未満のエレキモーターのみでも船の長さが3m以上である場合は免許が必要となります。)
しかしながら、何の知識も持たずに動力付き船舶を操縦することは大きな危険が伴います。推進機関を有する船舶を操船する場合においては、知識を習得するという意味からも小型船舶免許の取得をお勧めします。
|
| |
 |
旅客船や遊漁船など人の運送をする小型船舶の船長になろうとする方は、小型船舶操縦士の資格に加えて、小型船舶操縦者としての業務を行うに当たり必要となる海難発生時における措置、救命設備等に関する「小型旅客安全講習」の受講が必要です。ただし、平成15年6月以前に小型船舶の免許を取得された方は、免除されます。すでに免許をお持ちの方は、ご自身の免許に「特殊」の記載の有無をご確認ください。
|
| |
 |
年齢
|
免許
|
免許取得資格
|
受験資格
|
| 一級小型船舶操縦士 |
18歳
|
17歳9ヶ月以降
|
| 二級小型船舶操縦士 |
16歳
|
15歳9ヶ月以降
|
級小型船舶操縦士
(湖川小出力限定)
|
16歳
|
15歳9ヶ月以降
|
| 特殊小型船舶操縦士 |
16歳
|
15歳9ヶ月以降
|
※18歳未満の方が二級小型船舶操縦士の資格を取得した場合、操縦できる船舶の大きさは、総トン数5トン未満に限定されます。ただし、18歳に達すると限定は解除されます。その際、手続きの必要はありません。免許の更新時に限定の記載が無い免許証が交付されます。
|
身体検査合格基準
|
検査項目
|
合格基準
|
| 視力 |
両眼とも0.6以上(矯正可)。一眼の視力が0.6未満の場合は、他眼の視力が0.6以上であり、かつ、視野が左右150度以上であること。
|
| 弁色力 |
夜間において船舶の灯火の色を識別できること。(灯火の色が識別できない場合は、日出から日没までの間において航路標識の彩色を識別できれば、航行する時間帯が限定された免許が取得できます。)
|
| 聴力 |
5m以上の距離で話声語(普通の大きさの声音)の弁別ができること。(補聴器可)
|
| 疾病及び身体機能の障害 |
軽症で小型船舶操縦者の業務に支障をきたさないと認められること。
|
※身体検査に不安な方は、各スクールへご相談ください。
|
|