船舶免許

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行政処分について

船舶免許の種類
航行の安全のため、小型船舶の船長が遵守しなければならない事項が次のとおり規定されていますので、必ず守りましょう。
酒酔い操縦等の禁止 飲酒等の影響により、注意力や判断力等が著しく低下しているなど、正常な操縦が出来ないおそれがある状態で、操縦することは禁止されています。 酒酔い禁止
免許者の自己操縦

水上オートバイを操縦するとき(全ての水域)、ボート等で港則法の港内や海上交通安全法の航路内を航行(横断を含む)するときは、免許受有者が直接操縦しなければなりません。ただし、組織運航が前提の漁船等の事業用小型船舶や帆走中のヨット等は除外となります。

※ 上記の他、体験乗船等を行う場合であって、安全上の一定の要件を満たしているものと確認されれば除外されます。

酒酔い禁止
危険操縦の禁止 次の場合は、救命胴衣(ライフジャケット)等の着用が義務付けられています。
○水上オートバイに乗船する者
○12歳未満の子供
○連絡手段を有さない単独乗船の漁船で漁労作業をする者
  ただし、命綱等を装着している場合や旅客船の乗客、船室内にいる場合は除外されています。

(注)平成20年4月1日から、連絡手段の有無にかかわらず、単独乗船の漁 船で漁労作業をする場合には救命胴衣の着用が義務づけられます。
酒酔い禁止
発航前の検査の実施 発航前には、航行の安全に支障をきたさないよう、燃料やオイルの量の点検、気象・水路情報等の収集、船体の状態等の検査を実施しなければなりません。 酒酔い禁止
見張りの実施 航行の安全を確保するため、周囲の水域の状況や他の船舶の動向等を十分に判断することができるよう、常時適切な見張りを確保しなければなりません。
船舶における事故の大半は、見張り不十分と言われています。
酒酔い禁止
事故時の対応 事故が発生した場合等には、人命救助に必要な手段を尽くさなければなりません。 酒酔い禁止
   

※ 前記遵守事項の事項の一部に違反をし、一定の基準に達した場合には、6月以内の業務停止等の行政処分を受けることとなる場合があります。なお、再教育講習を受講すると、この行政処分が免除又は軽減されることになります。

根拠法令:船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の30、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第134条から第138条