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新たに小型船舶免許を取得する場合、取得する免許の種類を決めていただきます。
| 一級小型船舶操縦士 |
小型船舶で操縦できる範囲は無制限です。
ただし、沿海区域の外側80海里(約150キロメートル)未満の水域以遠を航行する場合は、六級海技士(機関)以上の資格を受有する者を乗り組ませねばなりません。
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| 二級小型船舶操縦士 |
小型船舶で、海岸から5海里(約9キロメートル)までの海域を操縦できます。
なお、年齢が18歳未満の方は操縦できるボートの大きさが5トン未満に限定されます。18歳に達すると、特に手続きは必要なくこの限定は解除され、次回免許証更新時には限定の無い免許証が発行されます。
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自分に適した免許ということで考えた場合、その免許をどのような形で利用するかということを考える方もいらっしゃいます。しかし、現行の制度においては、若干の試験科目の追加で1級を取得できるということから、容易に1級を選択される方も多いです。
スクールにかかる費用、時間などからも選択されたり、また、試験の内容から選択されてもよろしいかと思います。不明な点がございましたらお気軽にスクールまでお問い合わせください。
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次に受験資格について確認します。
| 年齢 |
1級 |
17歳9カ月以上 |
| 2級 |
15歳9カ月以上 |
| 身体検査基準 |
視力 |
両眼とも0.6以上(矯正可)。一眼の視力が0.6未満の場合は、他眼の視力が0.6以上であり、かつ、視野が左右150度以上であること。
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| 弁色力 |
夜間において船舶の灯火の色を識別できること。(灯火の色が識別できない場合は、日出から日没までの間において航路標識の彩色を識別できれば、航行する時間帯が限定された免許が取得できます。)
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| 聴力 |
5m以上の距離で話声語(普通の大きさの声音)の弁別ができること。(補聴器可)
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| 疾病及び身体機能の障害 |
軽症で小型船舶操縦者の業務に支障をきたさないと認められること。
ただし、小型船舶操縦士の資格試験にあたっては、身体障害があっても、その障害の程度に応じた補助手段を講ずることにより勤務に支障をきたさないと認められる場合は合格とする
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| 各級における試験の試験項目については、左メニューより1級、2級の項目をご覧ください。 |